会則
画柳会会則
前文
当会は、抽象・具象を問わず描画活動を通じ会員個々人の個性を伸ばし、その親睦・交流を図りながら、人生の充実を目指すことを目的として、画家・小川博工により1989年8月に創立された。
会員は「趣味の世界に安住するな。プロ意識を超えよ。そこから進歩が始まる。」という基本方針で制作に励み、その結果として、人々の心の琴線にふれる作品を生み出すよう努め、柳のようにしなやかに、コツコツと描きつづけていこうという趣旨に基づき、当会を「画柳会」(がりゅうかい)と命名する。
第1章 総則
第1条(会の名称)
当会は画柳会と称する。
第2条(会の構成)
当会は、当会の目的、趣旨に賛同する者をもって構成する。
第3条(会の目的)
当会は、具象、抽象を問わず描画活動を通じて会員個々人の個性を伸ばし、会員相互の親睦・交流を図りながら、人生の充実を目指すことを目的とする。
第4条(活動内容)
当会は、月1回の研修・講習会及び年数回の展覧会のほか、国内外への作品発表等さまざまな文化活動を行うとともに、会員相互及び当会支援者との懇親活動等を行う。
第5条(事務局)
当会の事務局は、東京都もしくはその周辺に置く。
第2章 会員および役員
第6条(会員)
当会の会員は次の通りとする。
(1)正 会 員: 当会の目的・趣旨に賛同し第4条に定める活動に参加する者
(2)特別会員: 入会より5年以上を経て何らかの事情で常時例会出席が困難になった会員
(3)休 会 員: 何らかの事情で例会出席および展覧会出品が困難になった会員
第7条(役員)
1.当会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 会計役員 1名
(3) 常任運営委員 若干名
(4) 事務局長 1名
(5) 監事 1名
2.役員は、会員のうちから、会員の互選または推薦により総会で選任する。
3.役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第8条(会長)
1.会長は会を代表すると共に、会務を統括する。
2.会長は総会において、会員に対し前年度における会の活動・決算の報告をしなければならない。
3.会長は、役員会および総会の議長を務める。
4.会長は、他の役員にその職務の一部を委任することができる。
第9条(常任運営委員)
常任運営委員は、、代表・運営委員長を補佐すると共に、総会・役員会の決定事項を事務局長と共に執行し、会長および事務局長と協議の上、総会・役員会の議案立案など会務の企画にあたる。
第10条(監事)
監事は、会の会計の状況を監査し、総会に報告する。
第11条 (事務局長)
1.事務局長は、当会諸活動の事務局業務を総括するとともに、総会・運営委員会の決議事項を運営委員長とともに執行する。
第12条 (技術顧問)
1.当会に技術顧問を置く。技術顧問は、会員の描画技能の指導に当たると共に、会長と協議して展覧会の出品作の選定の任にあたる。
第3章 総会
第13条(総会)
通常総会は、毎年1回、原則として新会計年度開始三ヶ月以内に開催することとし、
必要に応じて臨時総会を開催することができる。総会は、会長がこれを招集する。
第14条(議決事項)
総会は、会則および細則改訂・役員選任および前年度活動・決算の報告ならびに新年度活動・予算計画など会務の重要事項について決定する。
第4章 役員会
第15条(役員会)
役員会は、会長がこれを召集し、役員をもって構成する。
1.役員会は、総会で決定された事項および臨時の会務について個別もしくは具体的に決定する。
2.役員会は、会の運営のために相談役を設けることができる。
第17条(実行委員)
役員会は、必要に応じ会の活動および会務を執行する実行委員を指名することができる。
第5章 会員の入会・休会・退会
第18条(入会)
入会は、会員の推薦ならびに入会希望者により、会長および役員会の承認を受けることとする。
第19条(休会・退会・資格変更)
会員の休会・退会および資格変更は、当該会員からの申し出を受けて、会長および役員会で了承する。
第6章 会計
第20条(会計年度)
当会の会計年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。
第21条(活動費)
1.会員は、総会において定める細則による下記の活動費を納入しなければならない。
(1) 会員費…描画指導料。
(2) 運営費…研修会場費、通信費、事務費等。
(3) 積立金…展覧会開催に備えての積立金。
2.技術顧問には、前項の規定は適用されない。
第22条(入会・休会・退会時などの取扱)
入会・休会・退会時等の活動費の取扱については、総会において定める細則による。
第23条(基金)
1.会の運営のために、基金を創設することができる。この基金は、会員有志および篤志家の拠出によるものとし、
その受入れと運用は、役員会もしくは総会の承認を得なければならない。
2.会員拠出者の退会に当っての返還要請、もしくは篤志家拠出者の返還要請があった場合、
並びに会の解散時には基金を返却するものとする。
3.基金は、預託期間の長短に拘わらず無利子とする。
第24条(管理・保管者)
活動費等は、会計役員が保管・管理する。
第7章 その他
第25条(慶弔)
会員並びにその家族の慶弔に関する祝意、弔意の方法については、
総会において定める細則によっておこなう。
第26条(友の会)
当会に「画柳会友の会」を設置する。友の会の申し合わせ事項および運営方法については別にこれを定める。
第27条(会則外事項)
会則・細則のいずれにも定めのない事項については、総会もしくは役員会で定める。
第8章 付則
第28条(会則の発効)
この会則は、2015年9月12日から効力を発する。
以上
画柳会細則
(2009.12.1改訂)(2010.8.27改訂) (2013.03.09改訂) (2015.09.12改訂)
第1条(活動費の金額)
会員が会に納入する活動費は、次の通りに定める。
(1)会員は、四半期ごとに会員費並びに運営費として10,000,円、.積立金月額6,000円を納入する。
第2条(活動費の納入方法)
1.会員費と運営費は、3ヶ月ごとの前納とし銀行振込で納入する。納入月は、1月・4月・7月・10月とし、新入会員は四半期月まで各月3,000円とする。
2.積立金は、毎月前納を原則とし、銀行振込で納入する。積立金は、展覧会に出品しなくても返金しない。
3.新入会員の積立金は、次回展覧会までの期間および技術水準などを考慮し、会長および役員会で協議し決定する。
第3条(休会・大会の活動費)
1.休会中の場合は、会員費および運営費は免除する。ただし、展覧会に出品する場合は、出品分担金を納入する。
2.特別会員は、会員費は免除し運営費月額1,000円を納入する。ただし、展覧会に出品する場合は、出品分担金を納入する。 3.退会の場合は、会員費、運営費の返却はしない。積立金は返却する。
第4条(入会金)
入会金は6,000円とする。
第5条(売上金)
展覧会および文化事業等の会員の売上金は、原則として1割を会に納入する
第6条(展覧会の収支報告)
事務局長および会計役員は、展覧会終了後速やかに展覧会の収支報告を役員会に行う。
第7条(基金の額)
会則第23条に定める基金の額は、1口50,000円とする。
第8条(慶弔)
会則第25条に定める慶弔の範囲は、原則として会員及びその配偶者とし、金額・方法などについては
役員会 (急を要する場合は会長が)決定する。
第9条(細則の変更および定めなき事項)
当細則の変更および当細則に定めなき事項は、総会もしくは役員会で決定する。
第10条(細則の発効)
この会則は、2015年9月12日から効力を発する。
以上
積立金計算メモ: 毎年6月に展覧会を開くとして6月~翌年5月の1年間の積立金を充当することとして積立金額を算出決定する。
運営費納入メモ: 1・4・7・10月以外の退会者は定月以外について月額3000円として納入する。